2025.03.13
# 終活のチェックリスト:見逃しがちな重要項目とは?
人生の終わりに向けた準備を整える「終活」。最近ではこの言葉も広く知られるようになり、多くの方が関心を持つようになりました。しかし、実際に何から始めればよいのか、どのような項目に注意すべきなのかが分からず、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、終活において見落としがちな重要なポイントを中心に、実用的なチェックリストをご紹介します。特に専門家があまり触れない部分にも焦点を当て、後悔のない終活の道筋をご案内します。
## 終活の基本:押さえておくべき3つの柱
終活と一言で言っても、その範囲は非常に広範囲に及びます。大きく分けると以下の3つの柱があります。
これらの項目を順に見ていきましょう。
## 財産・資産の整理で見落としがちなポイント
現代社会では、銀行口座やクレジットカードだけでなく、様々なデジタル資産を所有しています。例えば:
- SNSアカウント(Facebook、Instagram、Twitter等)
- 電子メールアカウント
- クラウドストレージ(Google Drive、iCloudなど)
- デジタル通貨(ビットコインなど)
- サブスクリプションサービス(Netflix、Amazonプライムなど)
これらのアカウント情報や対処法をリスト化し、信頼できる家族に伝えておくことが重要です。特に、パスワード管理ツールなどを利用している場合は、そのマスターパスワードの扱いについても検討しておきましょう。
日本では、Yahoo! JAPANが提供する「エンディングノートサービス」や、Google社の「アカウント無効化管理ツール」など、デジタル遺品を管理するサービスも登場しています。
ペットを飼っている方にとって、自分の死後のペットの行き先は大きな心配事です。以下の点を検討しましょう:
- ペットの引き取り手の指定
- ペットのケアに必要な費用の積立や信託
- ペットの健康状態や好みなどの情報整理
公益社団法人日本動物福祉協会などでは、「ペット信託」に関する相談も受け付けています。
作家、アーティスト、発明家など、知的財産を持つ方は、その管理と権利の継承について明確にしておく必要があります:
- 著作権の相続者指定
- 未発表作品の取り扱い
- 印税や特許使用料の受取人指定
## 医療・介護に関する意思決定
ACPとは、将来の医療やケアについて、あなたの意向や価値観を前もって考え、家族や医療者と共有しておくプロセスです。
- 延命治療に対する希望
- 人工呼吸器の使用有無
- 胃ろうなどの栄養補給方法の選択
- 痛みの管理についての希望
厚生労働省が推進する「人生会議」もACPの一環です。医療機関や地域包括支援センターでも相談できますので、積極的に活用しましょう。
認知症などにより判断能力が低下した際のために、成年後見制度の利用を検討することも大切です:
- 任意後見人の指定
- 財産管理の方針決定
- 医療同意に関する意思表示
法務省や日本司法書士会連合会のウェブサイトには、成年後見制度に関する詳しい情報が掲載されています。また、各地の「成年後見支援センター」では個別相談も受け付けています。
## 葬儀・お墓などの死後の準備
葬儀に関する自分の希望を明確にしておくことで、残された家族の負担を軽減できます:
- 葬儀の形式(宗教・宗派、一般葬、家族葬など)
- 費用の準備と上限設定
- 参列者への連絡方法
- 喪主の指定
全日本葬祭業協同組合連合会などの業界団体では、葬儀の事前相談を受け付けています。また、大手葬儀社の多くは「生前見積もり」や「事前相談」のサービスを提供しています。
仏壇や位牌、思い出の品など、供養に関わるものの取り扱いも検討しておきましょう:
- 先祖代々の位牌の引き継ぎ方法
- 仏壇・仏具の処分または継承方法
- 遺影写真の選定
特に、代々伝わる仏壇や位牌がある場合は、菩提寺や寺院に相談することをおすすめします。宗派によっては特定の作法がある場合もあります。
エンディングノートは、自分の希望や情報を整理するのに役立ちます。市販のものを利用するか、自分で作成するかを検討しましょう。盛り込むべき内容は:
- 基本情報(氏名、生年月日、連絡先など)
- 財産目録
- 契約情報(保険、公共料金など)
- 医療・介護の希望
- 葬儀・埋葬の希望
- メッセージ
## 終活チェックリスト:見逃しがちな重要15項目
以下に、特に見落としがちな項目をまとめたチェックリストを作成しました。これらの項目を一つずつ確認していくことで、終活の漏れを防ぐことができます。
1. □ デジタル資産(SNSアカウント、メール、クラウドストレージ)の管理方針決定
2. □ ペットの引き取り手と資金計画の策定
3. □ 知的財産権の継承者指定